こんにちは。輸送事業部Oです。
昨年の3月に免許制度が改正されて1年が経ちました。
運転免許制度は約10年前にも大きな変更があり、
その時は大型免許と普通免許に加えて
「中型免許」が新設されました。
そして昨年3月の改正では、
さらに4つ目の区分「準中型免許」が出来ました。
これら4つの他に、過去2回(平成19年、平成29年)の
制度改正前に免許を取得済みだった人向けに
「中型免許(8tに限る)」「準中型免許(5tに限る)」
という2つの区分があります。
よって現在では
① 普通免許
② 準中型免許(5tに限る)
③ 準中型免許
④ 中型免許(8tに限る)
⑤ 中型免許
⑥ 大型免許
の6区分が世の中に存在しています。
(他にも大型特殊等ありますが今回は割愛)
ここで多くの方が迷うのが自分の免許証で
どの大きさの車までのれるのか?ということです。
まとめると・・・。
② 準中型免許(5tに限る)
最大積載量:3t未満、
車両総重量:5t未満の車が運転できます。
③ 準中型免許
最大積載量:4.5t未満、
車両総重量:7.5t未満の車が運転できます。
②の車より一回り大きくなります。
④ 中型免許(8tに限る)
最大積載量:5t未満
車両総重量:8t未満の車が運転できます。
昭和生まれの私は4t車と言っているトラックです。
⑤ 中型免許
最大積載量:6.5t未満、
車両総重量:11t未満の車が運転できます。
29人乗りのマイクロバスなどです。
⑥ 大型免許
最大積載量:6.5t以上、
車両総重量:11t以上の車が運転できます。
大型トラックや大型観光バスの類です。
このように免許制度が細分化されて、
それぞれ運転できる車のサイズも違います。
当社では入社して頂いた方の中で
希望者には免許を取得してもらう制度があります。
もちろん全費用は会社負担です。
トラックに乗りたいけど免許がない、
という方でもぜひご連絡ください。
0567-33-0511