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2018/04/25

現場日記

免許制度の細分化

こんにちは。輸送事業部Oです。

昨年の3月に免許制度が改正されて1年が経ちました。

運転免許制度は約10年前にも大きな変更があり、

その時は大型免許と普通免許に加えて

「中型免許」が新設されました。

そして昨年3月の改正では、

さらに4つ目の区分「準中型免許」が出来ました。

これら4つの他に、過去2回(平成19年、平成29年)の

制度改正前に免許を取得済みだった人向けに

「中型免許(8tに限る)」「準中型免許(5tに限る)」

という2つの区分があります。

よって現在では

① 普通免許

② 準中型免許(5tに限る)

③ 準中型免許

④ 中型免許(8tに限る)

⑤ 中型免許

⑥ 大型免許

の6区分が世の中に存在しています。

(他にも大型特殊等ありますが今回は割愛)

ここで多くの方が迷うのが自分の免許証で

どの大きさの車までのれるのか?ということです。

まとめると・・・。

 

② 準中型免許(5tに限る)

        最大積載量:3t未満、

        車両総重量:5t未満の車が運転できます。

 

③ 準中型免許

        最大積載量:4.5t未満、

        車両総重量:7.5t未満の車が運転できます。

        ②の車より一回り大きくなります。

 

④ 中型免許(8tに限る)

         最大積載量:5t未満

         車両総重量:8t未満の車が運転できます。

         昭和生まれの私は4t車と言っているトラックです。

 

⑤ 中型免許

        最大積載量:6.5t未満、

        車両総重量:11t未満の車が運転できます。

        29人乗りのマイクロバスなどです。

 

⑥   大型免許

       最大積載量:6.5t以上、

       車両総重量:11t以上の車が運転できます。

       大型トラックや大型観光バスの類です。

 

このように免許制度が細分化されて、

それぞれ運転できる車のサイズも違います。

当社では入社して頂いた方の中で

希望者には免許を取得してもらう制度があります。

もちろん全費用は会社負担です。

トラックに乗りたいけど免許がない、

という方でもぜひご連絡ください。

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